禁煙外来について
喫煙による健康被害は広く知られていますが、タバコをやめたくてもやめられないのは「ニコチン依存症」という病気のせいです。タバコには依存性薬物であるニコチンが含まれ、依存性は麻薬にも劣らないと言われています。
そのため自分の意志で喫煙を断ち切るのは難しいことから、ニコチン依存症は病気であるとされ、2006年4月より一定の要件を満たせば、保険診療で禁煙治療を受けることができるようになりました。
禁煙外来では、医師による専門アドバイスのもと、禁煙補助薬を使用しながら喫煙できるように導きます。当センターでは、毎週月曜日の午後、髙尾病院長による禁煙外来を行っております。次の要件に当てはまる人は、ぜひご相談ください。
〈健康保険等の適用要件〉
4つの要件を満たす必要があります。過去に健康保険等で禁煙治療を受け、再び喫煙してしまった場合も再治療は可能ですが、前回の治療の初回診療日から1年以上が経過していなければ自由診療となります。
1.ニコチン依存症を判定するスクリーニングテスト(TDS)の結果が5点以上
2.ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が 200以上の人(35歳以上)
※35歳未満はブリンクマン指数を満たさなくても保健適応可能です。
例:1日10本、20年間喫煙の場合 10×20=200点
1日40本、5年間喫煙の場合 40×5=200点
3.今すぐに禁煙を始めることを希望している
4.禁煙治療について説明を受け、禁煙治療を受けることを文書で同意
〈禁煙治療の内容〉
〈禁煙治療の流れ〉
禁煙治療の基本は12週間です。初回診察から2週間後、4週間後、8週間後、12週間後と保険診療では5回の診察を受ける必要があります。ただし、自由診療(自費)の場合は5回以内で診療を終えることができます。
治療で最も大切なことは、医師に相談せず自分の判断で中断しないことです。途中で診療を中断した人の禁煙継続率は低いというデータもあり、ひとりで禁煙することの難しさを物語っています。禁煙治療は医師と一緒に最後まで続けましょう。